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概要

現行の法制度においては、自社が発行している株式を取得することができる様になっております。自己株式を取得する行為は、税務上においては資本の払い戻しと剰余金の分配の二つの行為を行なっていると考えのもと制度設計がされており、資本金等の額及び利益積立金額の減少を認識することとされています。今回は、自己株式を取得した場合の取扱いについて解説を行います。

なお、譲渡側法人の取扱いは、下記リンク先をご参照ください。

当社は当期において相対取引により自己株式の取得をしました。
支払金額は、取得時の時価です。
この場合の会計処理と税務処理を教えてください。
なお、前提は下記の通りです。

<前提>
支払金額    15,000,000円(源泉所得税控除前)
資本金等の額   100,000,000円
発行済株式数     100,000株
取得株式数      10,000株
種類株式の発行はない。

会計処理及び税務処理はそれぞれ下記の通りです。

・会計処理

自己株式 15,000,000円 現金預金 13,979,000円
     預り金   1,021,000円

・税務処理

資本金等の額 10,000,000円 現金預金 13,979,000円
利益積立金額 5,000,000円  預り金   1,021,000円

 

(1)自己株式の取得に係る会計処理について

自己株式を取得した際、その取得原価を純資産の部から控除することとされています。
この場合の会計上の仕訳は下記の通りになります。

自己株式 15,000,000円 現金預金 13,979,000円
     預り金   1,021,000円

なお、仕訳上記載している預り金は、みなし配当が生じる場合には源泉徴収が必要となり、その金額を記載しています。

(2)自己株式の取得に係る税務処理について

①概要

自己株式を取得した際の税務処理は、まず取得した自己株式に対応する資本金等の額(以下「取得資本金額」といいます。)を計算する必要があります。その取得資本金額が、資本金等の額の減少額となります。また、支払金額のうち、取得資本金額を超える部分の金額については、利益積立金額の減少額となります。
なお、税務上の仕訳は下記の通りです。

資本金等の額 10,000,000円 現金預金 13,979,000円
利益積立金額 5,000,000円  預り金   1,021,000円

②取得資本金額の計算方法

・計算方法
(a)自己株式取得直前の資本金等の額 ÷ 自己株式取得直前の発行済株式数(自己株式を除く
(b)(a)× 取得した自己株式数(交付金額を超える場合は、その超過額を減算した金額)
なお、取得直前における資本金等の額が0円以下である場合には、取得資本金額は0円とする。

・本事例における計算
100,000,000円 ÷ 1,000,000株 = 100円
100円  × 100,000株 = 10,000,000円

③利益積立金の減少額

自己株式を取得した場合の利益積立金額の減少額は、支払金額のうち、取得資本金額を超える金額になります。
本事例における計算は下記の通りです。

15,000,000円 - 10,000,000円 = 5,000,000円

(3)税務調整・申告調整(別表調整)について

会計処理、税務処理はそれぞれ下記の通りになります。

・会計処理

自己株式 15,000,000円 現金預金 13,979,000円
     預り金   1,021,000円

・税務処理

資本金等の額 10,000,000円 現金預金 13,979,000円
利益積立金額 5,000,000円  預り金   1,021,000円

そのため、税務調整仕訳は下記の通りになると考えられます。

・税務調整仕訳

資本金等の額 10,000,000円 自己株式 15,000,000円
利益積立金額 5,000,000円  預り金   

みなし配当が生じており、この金額は社外に流出していることから留保所得金額より減少させる必要があります。そのため、別表4の配当部分に金額を記載する必要があります。所得金額に影響を与えるものはないことから、別表4については記載する必要がある部分はないと考えられます。別表4の具体的な記載は、下記をご確認ください。

次に、別表5(1)について検討をしていきます。
まず、会計上計上している自己株式について税務上は認識していかないことから、資本金等の額の明細において減少させる必要があります。しかし、その全額が資本金等の額の減少額になるのではなく、利益積立金額の減少額も含まれていることから、利益積立金額の減少額である5,000,000円の振替処理を行う必要があります。最終的に資本金等の額が10,000,000円、利益積立金額が5,000,000円減少させる処理を行なっていれば、この記載方法以外の記載方法でも問題はないと考えられます。別表5(1)の具体的な記載は、下記をご確認ください。

(4)まとめ

自己株式の取得を行った際の処理方法は以上の通りです。
この中で以外と盲点となるのが、みなし配当が生じた際の源泉徴収です。
この源泉徴収は、自己株式を取得した会社が行うべきものになり、仮にこの源泉徴収が漏れていた場合には、ペナルティの対象となります。
頻繁に発生する取引でないため、もしこのような場面に遭遇した際は、その処理を誤らないように慎重に検討することをオススメします。

また、別論点として、法人住民税の均等割の税率区分の基準にも影響を与えることとなります。平成27年度税制改正以前は「資本金等の額」により均等割の税率区分を判定することとされておりましたが、改正後は「資本金等の額」と「資本金+資本準備金」と比較して大きい方の金額を使用して税率区分を判定することとされました。そのため、改正後、実質的に増税となっている会社も多く存在すると考えられます。

【参考法令等】

法人税法24条①
法人税法施行令8条二十イ、
自己株式等会計基準⑦

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