Question
外国に籍を置く外国法人である当社は、日本国内において法律関係のコンサルティングサービスを提供するため、弁護士の資格を有するコンサルタントを日本のA社に派遣し、日本国内においてサービスを提供する予定です。
この場合の日本での課税関係を教えてください。
Answer
本件コンサルタントサービスに係る収入は、国内における人的役務の提供事業の所得所得に該当すると考えられますので、以下の課税関係になると考えられます。
(1)貴社が日本にPEを有する場合
国内における人的役務の提供事業の所得は、20.42%の税率による所得税等の源泉徴収対象となります。
また、法人税の確定申告が必要となります。
源泉徴収を受けた所得税については、法人税の確定申告時に税額控除を受けることができます。
(2)貴社が日本にPEを有さない場合
国内における人的役務の提供事業の所得は、20.42%の税率による所得税の源泉徴収対象となります。
また、法人税の確定申告は必要となります。
源泉徴収を受けた所得税等については、法人税の確定申告時に税額控除を受けることができます。(上記PEを有する場合と課税関係は同じです)
なお、人的役務の提供とは、国内において次に掲げる業務提供を行った場合の、当該役務提供をいいます。
・弁護士、公認会計士、税税理士、建築士等の専門家の役務提供を主たる内容とする事業
・科学技術、経営管理等の専門知識等、特別の技能を有する者の知識を活用して行う役務提供を主たる内容とする事業
・芸能人、職業専門家の役務提供を主たる内容とする事業
なお、上記の「主たる内容とする」とは、当該事業者の事業内容から判断するのではなく、あくまで個々の人的役務の提供に関する契約自体から判断するとされております。
ただし、日本と当事国の租税条約については、別途確認が必要となります。
【参考法令等】
法人税法138条1項4号
法人税法施行令179条
所得税法施行令282条
所得税法基本通達161条の20