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受取配当金の益金不算入制度の概要を教えてください。

受取配当等益金不算入制度は、配当金を支払う法人において配当金の支払原資に対してすでに法人税が課税されており、配当金を受取る法人においてその配当金に対して法人税を課税すると二重課税となってしまうことから、その二重課税を排除する目的として設けられている制度になります。

(1)受取配当等益金不算入制度の趣旨

受取配当等益金不算入制度は、配当金を支払う法人において配当金の支払原資に対してすでに法人税が課税されており、配当金を受取る法人においてその配当金に対して法人税を課税すると二重課税となってしまうことから、二重課税を排除する目的として設けられている規定になります。
なお、完全子法人株式等に係る配当等については、グループ内の資金移動については課税しないことを目的として設けられている規定になります。

(2)受取配当等益金不算入制度の益金不算入額

受取配当等益金不算入制度により益金不算入とされる金額は下記の通りとなります。(「短期保有株式等」に該当する株式等を有している場合には、この限りではありません。)

①完全子法人株式等に係る配当等:「その配当の全額」につき益金不算入 

②関係法人株式等(※1)に係る配当等:「関連法人株式等について受ける配当等の額 - 負債利子の額のうちその株式等に係る部分の金額」につき益金不算入

③①②④のいずれにも該当しないその他の株式等に係る配当等:「その他の株式等について受ける配当等の額 × 50%」につき益金不算入

④非支配目的株式等(※2に)係る配当等:「非支配目的株式等について受ける配当等の額 × 20%」につき益金不算入

※1:保有割合が3分の1超~100%未満等の要件を満たす株式(詳細は下記参照)
※2:保有割合が5%超~3分の1以下(詳細は下記参照)

(3)完全子法人株式等について

完全子法人株式等とは、原則として、配当等の額の計算期間の初日からその計算期間の末日まで継続して内国法人との間に完全支配関係があった他の内国法人の株式等をいいます。

なお、みなし配当である場合には、計算期間を通じて完全支配関係がなかったとしても、そのみなし配当の支払いに係る効力が生じる日の前日において完全支配関係があるときは、完全子法人株式等に該当することとされています。

(4)関連法人株式等について

関連法人株式等とは、内国法人が他の内国法人の発行済株式等の三分の一を超える株式等を、その配当等の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで引き続き有している場合におけるその他の内国法人の株式等をいいます。(完全子法人株式等に該当する株式等を除く。)

(5)非支配目的株式等について

非支配目的株式等とは、内国法人が他の内国法人の発行済株式等の百分の五以下の株式等を配当等の額の支払に係る基準日に有する場合における、その他の内国法人の株式等をいいます。(完全子法人株式等に該当する株式等を除く。)

なお、みなし配当である場合には、そのみなし配当の支払いに係る効力が生じる日の前日において上記の関係があるときは、非支配目的株式等に該当することとされています。

また、短期保有株式等を有している場合、上記の判定を行う際には短期保有株式等を含めずに判定を行う必要があります。(短期保有株式等とは、その配当等の支払に係る基準日以前一月以内に取得し、かつ、その株式等又はその株式等と銘柄を同じくする株式等をその基準日後二月以内に譲渡した場合におけるその譲渡した株式等をいいます。)

(6)みなし配当との関係について

みなし配当に該当する金銭の交付を受けた場合、この受取配当等益金不算入制度の適用があります。

【参考法令等】

法人税法23条
法人税法施行令22条の2、22条の3、22条の3の2、

 

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