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概要

有している債権について法的には消滅してはいないが、事実上回収不能である場合には、法人税の計算上、貸倒損失を計上することができます。

今回はこのような事実上の貸倒れについて解説を行います。

 

Question

事実上の貸倒れについて教えてください。

Answer

(1)概要

法人税法上、損失は発生した事業年度の損金の額に算入されることとされております。
貸倒損失について別段の定めがないことから、その例外ではございません。
有している債権について回収することができないと認められる場合には、税務上は貸倒損失の認識を行い損金の額に算入することができるとされております。

(2)事実上の貸倒れについて

法律上、債権はまだ存在するが、その債務者の資産状況、支払能力等を鑑みて、実質的にその債権について回収をすることができない場合には、貸倒損失として損金の額に算入することができるとされております。
法律上の貸倒れと異なり、貸倒損失として損金の額に算入するには損金経理を行うことを要求されており、申告調整により損金の額に算入することができない点について、ご注意ください。

なお「全額が回収不能」であるかどうかは、債務者の状況だけでなく、回収コスト、他の債権者との軋轢等による経済損失等の債権者側の事情も考慮した上で判断すべきとされています。
したがって、回収コスト及び経済損失の合計額が債権額を上回る場合には、貸倒損失の認識を行い損金の額に算入される余地もあるでしょう。

<法人税法基本通達 9-6-2>
法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。
この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。

(3)留意点

事実上の貸倒れの留意点は下記の通りです。

①「事実上の貸倒れ」は損金経理を行うことにより、貸倒れを認識することができるとされております。そのため、申告調整により減算することができない点、ご注意ください。

②担保物がある場合には、貸倒損失を認識することができません。
この場合には、担保物を処分した後、もしくは、貸倒引当金を計上することをご検討ください。

③担保物とは、不動産等の物的担保だけでなく、個人保証等の人的担保を含むこと点、ご注意ください。

④保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできない点、ご注意ください。

【参考法令等】

法人税法22条③
法人税法基本通達9-6-2

 

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