概要
一定の外国子会社から受領する配当金は、その受領する配当金の95%相当額が益金不算入となります。
今回は、この制度の対象となる外国子会社についての解説を行います。
Question
外国子会社配当等益金不算入制度における外国子会社の定義について教えてください。
Answer
外国子会社配当等益金不算入制度における外国子会社とは、以下2つの要件を満たす外国法人です。
①発行済株式等※の25%以上保有している
②保有期間が配当支払義務確定日以前6ヵ月以上継続している
発行済株式の総数又は議決権のある株式にて判定します。
※発行済株式の総数又は議決権のある株式にて判定します。そのため、いずれかによりこれを満たすと外国子会社の要件を満たすことになります。
なお、その外国子会社が配当支払義務確定日以前6月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から配当の支払義務が確定する日まで、25%以上の株式等を継続保有されていれば、②の6ヵ月判定の要件を満たすことになります。
また、租税条約において緩和条項があることがあり、上記要件を満たさない場合においても、外国子会社に該当することがあるため、外国子会社が所在する国との間で締結されている租税条約を確認する必要があります。
【参考法令等】
法人税法23条の2①
法人税法施行令22条の4①⑦