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(1)みなし配当の概要

みなし配当は、会社法上「剰余金の配当など」には分類される行為ではありません。
しかし、経済的実体としては利益の払戻しに該当することから、税務上は剰余金の配当と同じように取扱われます。

今回は、このみなし配当について概要の解説を行います。

(2)みなし配当を認識する場合

①概要

みなし配当は、下記②(a)から(f)までの事由により、金銭その他の資産の交付を受けた場合、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が、その金銭等の交付した法人(発行法人等)の資本金等の額のうち、その交付の起因となったその法人の株式等に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額を配当等の額とみなすこととされています。

②みなし配当を認識する事由

みなし配当を認識する事由とは、下記のようなケースになります。
(a)非適格合併
(b)非適格分割型分割
(c)資本等の減少、又は解散に伴う残余財産の分配
(d)自己株式の取得(ただし、証券市場における取得は除かれている)
(e)出資の消却・払戻し、社員の退社等による持分の払戻し等
(f)一定の組織変更

(3)取扱い

みなし配当に該当する場合、株主側においては、一定の要件を満たす場合には受取配当等の益金不算入の規定の適用を受けることができます。

受取配当金の益金不算入制度の概要を教えてください。

また、源泉徴収されている金額については、所得税額控除の適用を受けることができます。

(4)源泉徴収について

みなし配当に該当する場合、法令上は配当に該当しませんが、税務上は配当とみなされることから、原則として、源泉徴収を行う必要があります。

この源泉徴収は、資産を交付する側(自己株式の取得によりみなし配当を認識する場合は、株式の発行法人)が行うこととなります。このみなし配当について源泉徴収を失念した場合は、不納付加算税を負担する必要が出てきます。また、株主に源泉徴収すべき所得税を請求できない場合は、こちらも発行会社の負担となることから、みなし配当について源泉徴収が漏れないように十分注意する必要があります。

【参考法令等】

法人税法24条
所得税法25条、181条

 

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