概要
法人税の計算上、寄附金(寄付金)に該当する支出がある場合、その支出のうち一定の金額については損金の額に算入されないこととされています。
法人税の計算上、どの時期に寄付金を認識すべきか解説を行います。
Question
寄附金の認識時期を教えてください。
Answer
(1)結論
その寄附金の支出が行われた時に、税務上、寄附金を認識することとされております。
(2)内容
①概要
寄附金の支出は、法人税上はその支払がされるまでの間なかったものとするとされております。
そのため、法人税上において寄附金を認識するのは、経理方法を問わずに、実際に金銭等により支出が行われた時とされております。
いわゆる現金主義といわれる考え方で発生を認識されます。
したがって、決算時に仮払金などの資産勘定に寄附金に該当するものがある場合は、申告調整によりいったん減算調整を行い、寄附金の損金算入限度額を超える場合に加算調整が行うことになります。
寄附金の計上を未払金などの負債勘定を使用して計上を行っている場合は、当期の寄附金とは認識しないため加算調整を行います。
②寄附金課税が現金主義により行われる理由
寄附はその行為を行う者の意思により行われるものであり、請求書等の発行はされないのが通常であるでしょう。
また、民法上は、寄附は贈与に該当すると考えられますが、書面によらない贈与は履行される前のものについては、いつでも撤回することができるとされております。
すなわち、未払いの寄附金は債務として成立しているものでないと考えられます。
この様な不安定な状態のものについて、損金算入や課税を行うことは適当でないと考えられること、また未払経理等を活用することにより損金算入限度額を調整することができることとなることから、これらの状態を防ぐ目的で寄附金課税は現金主義を採用していると考えられます。
③手形等により支払った場合の取扱い
寄附金を手形又は先日付小切手により支払った場合には、その手形等の決済が行われた事業年度の寄附金の支出として取扱っていくこととなります。
寄附金の認識はその支払いがされるまでの間なかったものとするとされており、手形等の振り出しは現実の支払いに該当しないことから、この様な取扱いとなっております。
④クレジットカードにより支払った場合の取扱い
クレジットカードにより寄附金を支払った場合には、口座から引き落とされるタイミングで寄附金を認識するのではなく、クレジットカードの決済が行われた時点で寄附金を認識することになります。
これは、その寄附資金は法人の管理からカード決済時点において離れることとなるため、手形等の振り出しや通常の未払経理とは異なるものであることから、カード決済時点で寄附金を認識することになります。
【参考法令等】
法人税法37条①
法人税法施行令78条
法人税法基本通達9-4-2の3、9-4-2の4