Question
当期において法人税上の寄附金(寄付金)に該当する金銭の支出をしました。
その寄附金の額のうち損金の額に算入される金額を教えてください。
Answer
(1)概要
法人税法において寄附金は下記の4種類に区分され、それぞれに応じた金額が損金の額に算入されることとされております。
①国又は地方公共団体に対する寄附金
②財務大臣が指定した寄附金
③特定公益増進法人に対する寄附金
④一般の寄附金
「①国又は地方公共団体に対する寄附金」と「②財務大臣が指定した寄附金」については、その支出した事業年度において全額損金の額に算入されることとなります。
「③特定公益増進法人等に対する寄附金」と「④一般の寄附金」については、その支出した金額のうち一定の限度額の範囲内の金額のみ損金の額に算入されることとなります。
すなわち、「③特定公益増進法人等に対する寄附金」と「④一般の寄附金」に該当する寄附金については、損金算入に制限が設けられていることになります。
(2)損金算入限度額
上記の通り、「③特定公益増進法人等に対する寄附金」と「④一般の寄附金」に該当する寄附金については、損金算入に一定の制限が設けられており、それぞれの損金算入限度額は下記の通りになります。
・一般寄附金の損金算入限度額
一般寄附金の損金算入限度額は、下記の算式により計算します。
( ① + ② )× 1/4
①事業年度終了の時の資本金等の額 / 12 × その事業年度の月数 × 2.5 / 1,000
②寄附金支出前の所得金額 × 2.5 / 100
※法人による完全支配関係がある法人間での寄附金及び国外関連者に対する寄附金については、上記の損金算入限度額に関わらず、全額損金の額に算入されないこととなります。
・特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額
特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額は、下記の算式により計算します。
( ① + ② )× 1/2
①事業年度終了の時の資本金等の額 / 12 × その事業年度の月数 × 3.75/1,000
②寄附金支出前の所得金額 × 6.25/100
【参考法令等】
法人税法37条
法人税法施行令73条、法人税法施行令77条の2