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Question

寄附金課税について教えてください。

Answer

 (1)概要

会計上、寄附金は費用として認識されます。
しかし、事業に関連しないような費用まで課税所得の計算上の損金として認識を行っていると、その分税収が減少することとなり寄附金の一部を国が負担する結果となるため、法人が支出した寄附金のうち、原則として一定の方法により計算した金額を超える部分の金額については、課税所得の計算上、損金の額に算入されないことになっています。
なお、法人税上の寄附金とは、「寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝費等一定のものを除く)をした場合における、その金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額」をいうとされています。
また、「資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額」についても寄附金に該当するとされています。
このように、法人税における寄附金は、民法上の贈与にがぎっておらず、通常の寄附金の概念より広いものとなっておりますのでご注意ください。

法人税法において寄附金は下記の4種類に区分されることとなります。
 ①国又は地方公共団体に対する寄附金
 ②財務大臣が指定した寄附金
 ③特定公益増進法人に対する寄附金
 ④一般の寄附金

「①国又は地方公共団体に対する寄附金」と「②財務大臣が指定した寄附金」については、その支出した事業年度において全額損金の額に算入されることとなります。
「③特定公益増進法人等に対する寄附金」と「④一般の寄附金」については、その支出した金額のうち一定の限度額の範囲内の金額のみ損金の額に算入されることとなります。
すなわち、「③特定公益増進法人等に対する寄附金」と「④一般の寄附金」に該当する寄附金については、損金算入に制限が設けられていることになります。

(2)損金算入限度額

上記の通り、「③特定公益増進法人等に対する寄附金」と「④一般の寄附金」に該当する寄附金については、損金算入に一定の制限が設けられており、それぞれの損金算入限度額は下記の通りになります。
・一般寄附金の損金算入限度額
一般寄附金の損金算入限度額は、下記の算式により計算します。
( ① + ② )× 1/4
①事業年度終了の時の資本金等の額 / 12 × その事業年度の月数 × 2.5 / 1,000
②寄附金支出前の所得金額 × 2.5 / 100
※法人による完全支配関係がある法人間での寄附金及び国外関連者に対する寄附金については、上記の損金算入限度額に関わらず、全額損金の額に算入されないこととなります。

・特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額
特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額は、下記の算式により計算します。
( ① + ② )× 1/2
①事業年度終了の時の資本金等の額 / 12 × その事業年度の月数 × 3.75/1,000
②寄附金支出前の所得金額 × 6.25/100

【参考法令等】

法人税法37条
法人税法施行令73条、法人税法施行令77条の2

 

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