概要
売掛金を免除する場合、基本的には寄附金または交際費として認識することとなります。
しかし、その売掛金の免除が、取引先が災害被害を受けたことにより行われるものである場合、どのような取扱いになるか、このページにて解説を行います。
Question
取引先であるX社が地震による津波により被害を受けました。
X社は当社の大口の得意先であることから、売掛金の一部を免除することを検討しております。
この場合、その免除の全額損金の額に算入することは出来るのでしょうか算入することは出来るのでしょうか?
Answer
(1)結論
災害被害を受けた得意先等に対して、その復旧を支援するために売掛金等の債権の免除をした場合には寄附金・交際費には該当せず全額損金の額に算入されます。
(2)内容
通常ですと、ご質問の売掛金の免除は経済的な利益の供与に該当することから、接待等の行為に該当しない場合には寄附金、接待等の行為に該当する場合には交際費に該当する場合には交際費等に該当し、免除額のうち一定の金額については損金の額に算入されないこととなります。
しかし、災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失は寄附金・交際費等に該当しないとされております。
災害による被害を受けた得意先等は、その災害により経営状態が悪化して倒産する恐れがあります。
得意先等が実際に倒産した場合には、今後この得意先等とは取引を継続することができなくなって、自社も損失を受けることに繋がると考えらえます。
この様な状況を回避するため、災害により窮地に陥っている得意先等を支援することに対して寄附金課税や交際費課税がされない様に、基本通達において手当がされています。
なお、災害発生後相当の期間とは「災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間」とされています。
また、その災害が発生する以前に締結した契約に係るリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものについて免除を行うなどの契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も寄附金・交際費に該当しないとされております。
(3)免除の方法について
売掛金等の免除は文書によることを求めているものではありません。
しかし、口頭のみでは、免除額等を確認することができないことから書面にて行われるのが実務上の対応となるでしょう。
なお、この書面とは、必ずしも公正力のある公正証書等である必要はないと考えれらます。
【参考法令等】
法人税法基本通達9-4-6の2
租税特別措置方基本通達61の4(1)-10の2