Question
A議員の政治団体が主催する政治パーティーのパーティー券を購入することになりました。
この場合の法人税の取り扱いを教えてください。
Answer
(1)結論
パーティー券の購入が政治献金をすることが目的である場合には寄附金に該当します。
政治パーティーに出席して、そのA議員もしくはそのパーティーの出席者と親睦を図り、事業に資することを目的としている場合には交際費等に該当することになります。
(2)内容
政治パーティーは通常政治資金集めのために有料で行われるものになります。
この場合、「A先生を励ます会」等の名目で行われていると思われ、このようなパーティー券の購入費用は一般的にはA議員に対する政治献金であると考えられます。
政治献金に該当する場合、寄附金に該当すると考えられます。
しかし、その購入目的が政治パーティーに出席して、そのA議員もしくはそのパーティーの出席者と親睦を図り、事業に資することを目的としている場合には交際費等に該当することも考えられます。
単に出席をしたことだけを決め手に交際費に該当すると判断することはできないと考えられますが、その政治パーティーに出席した理由等を考慮した上で寄附金、交際費のいずれに該当するとして取扱うのかを検討する必要があるでしょう。
政治パーティーは飲食を伴うことが多いと思われますので、交際費に該当する場合には接待飲食費に該当することが考えられます。
なお、親睦を図る目的でパーティーに出席をしたとしても、そのパーティー券の購入費用が多額である場合には、高額な部分の金額については資産の贈与に該当することがから寄附金に該当すると考えられます。
(3)寄附金として取扱う場合と交際費として取扱う場合の違いについて
①寄附金として取扱う場合について
寄附金として取扱う場合、そのパーティー購入費用は一般寄附金として処理することとなります。
法人税の計算上、一般寄附金は一定の損金算入限度額を超える部分の金額については損金の額に算入されないこととされております。
②交際費等として取扱う場合
交際費等として取扱う場合、支出する法人が大法人に該当するか、中小法人に該当するかにより法人税の計算が異なることとなります。
いずれにしろ、一定の金額については損金の額に算入されないこととなる可能性があります。
③まとめ
このように、寄附金として取扱うか、交際費等として取扱うかにより課税所得の計算結果が異なることとなります。
その状況により、どちらが有利となるか一概にはいえませんが正しい所得金額を計算することが法令上要請されているものであることから、いずれに該当するかの判断は慎重に行うべきでしょう。
【参考法令等】
法人税法37条⑦
租税特別措置法61条の4