Question
5,000円基準を適用する場合の帳簿書類の保存方法について教えてください。
Answer
(1)概要
得意先、仕入先等の外部と行う飲食代で、1人当たりの金額が5,000円以下である場合において、一定の書類を保存している時は、税務上交際費等として取扱わなくてよいとされています。
この場合の保存すべき一定の書類について、本ページにて解説をします。
(2)解説
5,000円基準を適用するには次に掲げる事項記載した帳簿書類を保存する必要があります。
①飲食費に係る飲食等を行った年月日
②飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③飲食費に係る飲食等に参加した者の数
④飲食費の額並びに飲食店等の名称及び所在地
⑤その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
【参考法令等】
租税特別措置法施行規則21条の18の4