Question
交際費等の法人税の取り扱いの概要を教えてください。
Answer
(1)概要
法人が交際費等を支出した場合は、原則的として、その全額が損金の額に算入されないこととなっています。
これは、冗費を節約することにより企業の自己資本の充実を図ることにより企業体質の強化を目的とする政策的見地などから要請されているものとなります。
ただし、平成26年度の税制改正により交際費等のうち接待飲食費の額の50%相当額を超える部分の金額が損金の額に算入されないこととなりました。
なお、中小企業者等については、800万円の定額控除限度額との選択適用となります。法人が交際費等を支出した場合は、原則的として、その全額が損金の額に算入されないこととなっています。
(2)交際費等とは
税法上の交際費等は社会通念上の交際費の概念より広いものとなっております。
法律上の定義は「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(下記の費用を除く。)」とされております。
・交際費等に該当しない費用
①専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
②飲食費一人当たりの金額が5,000円以下の費用(税込経理を採用している場合には税込金額、税抜経理を採用している場合には税抜金額で判定)
なお、一定の事項記載した帳簿書類の保存がある場合のみに限られます。(別QAにて解説)
③その他下記の費用
(イ)カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(ロ)会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(ハ)新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
基本的には、次の3つの要件を満たすものが交際費等に該当することになりますが、一定の要件を満たすものについては交際費等から除かれます。
①項目 ・・・ 交際費、接待費、機密費、その他の費用
②相手方 ・・・ 得意先仕入れ先その他事業に関係のある者等
③目的 ・・・ 事業関係者との間の親睦を密にして取引関係の円滑を図るための接待、供応、慰安、贈答、その他これらについする行為のために支出する費用
(3)接待飲食費とは
交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)をいいます。
(4)損金不算入額の計算
交際費等の額の損金算入限度額は、下記①及び②の区分に応じ、行うこととされています。
①期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等である場合には(2)により損金不算入額の計算を行います。)
損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。
(イ)交際費等のうち、接待飲食費の50%に相当する金額を超える部分の金額
(ロ)定額控除限度額を超える部分の金額
なお、定額控除限度額とは、下記の算式により計算した金額をいいます。
800万円 × 事業年度の月数 / 12
②上記①以外の法人
交際費等のうち、接待飲食費の50%に相当する金額を超える部分の金額
【参考法令等】
租税特別措置法61条の4
租税特別措置法施行令37条の5
租税特別措置法施行規則21条の18の4