概要
税抜経理を採用している場合、控除対象外消費税等が発生することとなります。
このような場合、交際費等に係る控除対象外消費税等も生ずることとなりますが、この部分について交際費等の損金不算入の取扱いの適用を受けないか疑問が生じると思います。
今回は、交際費等に係る控除対象街消費税等のについて解説をしたいと思います。
Question
当社は税抜経理を採用しております。
課税売上割合が低い関係上控除対象外消費税等が発生しており、決算整理仕訳により雑損失として当期の費用として取り扱っております。
この場合、控除対象外消費税等の額のうち交際費等に係る部分については交際費等の損金不算入額の計算上、考慮する必要はあるのでしょうか。
Answer
控除対象外消費税等の額のうち交際費等に係る部分については交際費等の損金不算入額の計算上、考慮する必要はあります。
ご質問のケースにおいて何ら処理を行わなければ、雑損失の一部に交際費等が含まれていると考えられ、雑損失として交際費等が全額損金の額に算入されることとなります。
次の算式により計算した金額を交際費等に係る控除対象外消費税額等の金額として考慮する必要がございます。
(1)一括比例配分方式を採用している場合
交際費等のうち課税取引の合計 × 消費税率 × (1 - 課税売上割合)
(2)個別対応方式を採用している場合
(②に該当する交際費等の合計×消費税率)+(③に該当する交際費等の合計 × 消費税率 × (1-課税売上割合))
①課税売上にのみ要する課税仕入れ等に係るもの
②非課税売り上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
③共通して要するもの
個別対応方式の場合、課税仕入れ等は上記の3つに分類され、その区分される内容により交際費等にかかる控除対象外消費税等の計算に影響を与えます。
なお、①は全額控除されることから控除対象外消費税等は生じません。