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概要

接待用に固定資産を購入した場合、これが交際費等に該当するか疑問が生じると思います。

交際費に該当する場合、その支出は一定の金額を超える場合には損金不算入となります。

交際費等の法人税の取り扱いの概要を教えてください。

今回は、接待専用のクルーザーを購入した場合の取扱いについて解説をしたいと思います。

Question

接待専用のクルーザーを購入しました。当該クルーザーに係る減価償却費は交際費等に該当するのでしょうか。

また、維持管理費、修繕費等の費用の取扱いについても教えてください。

Answer

(1)減価償却費の取扱いについて

クルーザーに係る減価償却費は交際費等に該当しないと考えられます。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(一定のものを除く。)とされております。

そのクルーザーの取得目的が接待等であったとしても、その支出はクルーザーという固定資産を取得する目的のものであって、また、クルーザーに係る減価償却費は固定資産の費用化に過ぎず、接待等という行為のための具体的に支出しているものには該当しないと考えられます。

したがって、クルーザーに係る減価償却費は交際費等に該当しないと考えられます。

(2)維持管理費、修繕費等の取扱いについて

維持管理費、修繕費、固定資産税、保険料、係留費用等も同様に交際費等に該当しないと考えれます。

(3)その他留意事項

接待があるたびにクルーザーを賃借している場合は、接待等のために支出していると考えられることから、その賃借料は交際費等に該当することとなりますのでご注意ください。

また、接待専用といってもプライベートで使用している回数が多い場合には、役員等に対する給与認定を受ける可能性がある点、ご留意ください。

【参考法令等】

租税特別措置法61条の4④

 

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