fbpx

Question

仮払金の中に交際費等に該当するもの、未払金の相手方として交際費等を計上したものがあります。
この場合の取り扱いを教えてください。

Answer

交際費等は、経理処理の方法に関係なく、接待等の事実があった事業年度の交際費等に含める必要があります。
仮払金の中に当期において接待等の事実があった交際費等がある場合、もしくは、未払金の中に当期において接待等の事実がない交際費等が含まれる場合は、申告調整で加減算を行ったうえで交際費等の損金不算入額の計算を行う必要があります。

【参考法令等】

租税特別措置法基本通達61の4(1)-24

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加