Question
交際費の5000円基準の判定は税込、税抜どちらの金額で判定するのですか?
Answer
(1)結論
得意先、仕入先等の外部と行う飲食代で、1人当たりの金額が5,000円以下である場合において、一定の書類を保存している時は、税務上交際費等として取扱わなくてよいとされています。
この5,000円の判定は、税抜経理、税込経理のどちらを採用しているかにより、税抜金額で判定するか、税込金額で判定するかが異なります。
結論としては、税抜経理を採用しているのであれば税抜金額、税込経理を採用しているのであれば税込金額で判定することになります。
(2)事例
社内飲食費に該当しない前提で、下記に具体的な事例を記載します。
・税込経理を採用している場合
①1人当たりの税込金額が5,100円である場合
税込経理を採用していることから、1人当たりの税込金額が5,000円を超える場合には、交際費等として取扱っていくことになります。
今回のケースですと、1人当たりの税込金額は5,100円と5,000円超えていることから、交際費等として取扱われるものになります。
②1人当たりの税込金額が4,900円である場合
税込経理を採用していることから、1人当たりの税込金額が5,000円を超える場合には、交際費等として取扱っていくことになります。
今回のケースですと、1人当たりの税込金額は4,900円と5,000円以下であることから、一定の書類を保存している場合には交際費等として取扱われないこととされます。
・税抜経理を採用している場合
①1人当たりの税込金額が5,500円である場合
税抜経理を採用していることから、1人当たりの税抜金額が5,000円を超える場合には、交際費等として取扱っていくことになります。
今回のケースですと、1人当たりの税抜金額は5,092円(5,500円 × 8/108)と5,000円超えていることから、交際費等として取扱われるものになります。
②1人当たりの税込金額が5,300円である場合
税抜経理を採用していることから、1人当たりの税抜金額が5,000円を超える場合には、交際費等として取扱っていくことになります。
今回のケースですと、1人当たりの税抜金額は4,907円(5,300円 × 8/108)と5,000円以下であることから、一定の書類を保存している場合には交際費等として取扱われないこととされます。
(3)その他留意事項
この飲食代の5,000円基準が適用できるのは、あくまで、社外との飲食代に限られますので、社内飲食代についてまで5,000円基準を適用して交際費等から除外しないように気をつけてください。
ここでいう社内とは、その法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族とされていることから、例えば、親会社、グループ会社等の役員等については、自社の役員等でないことから、社外との飲食代として取扱われることとなり、5,000円基準が適用されることとされています。
また、飲食を行った人数を水増しして1人当たりの金額を5,000円未満であると見せかけるのは、仮装隠蔽に該当して重加算税の対象となるので、絶対に行わないようにしてください。
【参考法令等】
租税特別措置法61条の4④
消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて 12項