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Question

定義上の交際費等に該当するが、交際費等から除かれる費用があると聞きました。
どのような費用が交際費等から除かれるか教えてください。

Answer

(1)結論

交際費等から除かれる費用は次の通りです。

 ①福利厚生費 ・・・ 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用

 ②広告宣伝費 ・・・ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品の贈与するために通常要する費用

 ③会議費   ・・・ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

 ④飲食費等  ・・・ 飲食その他これらに類する行為のために要する費用で参加者1人当たりの費用が5,000円以下のもの。(専ら法人の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対する飲食費は除かれます。)ただし一定の書類の保存が求められます。

 ⑤取材費   ・・・ 記事又は放送のための取材に通常要する費用

 ⑥その他   ・・・ 上記のほか寄附金、値引き、割り戻し、広告宣伝費、福利厚生費、給与などの性質を有するもの

(2)解説

税法上の交際費等は社会通念上の交際費の概念より広いものとなっております。
法律上の定義は「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(一定の費用を除く。)」とされております。

ただし、この定義に当てはまったとしても、様々な理由により交際費等から除外されることとされている費用があります。
例えば、もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会等に費用については、これが通常要するとされるような金額である場合には、福利厚生費にとして取扱われる事が適当であることから、交際費等に該当しないと法令上規定されています。
また、飲食その他これらに類する行為のために要する費用で参加者1人当たりの費用が5,000円以下のもので一定の要件を満たすものについては、少額な交際費等であることから、交際費等に該当しないと法令上規定されてます。

このように、交際費等の定義には当てはまるが、一定の要件を満たすものについては、交際費課税がされない措置が規定されていますので、交際費として取扱っている費用の中に、交際費等から除かれる費用が含まれていないか確認を行う必要があるでしょう。

【参考法令等】

租税特別措置法61条の4④

 

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