Question
情報提供等を行うことを業としていない者に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合の取り扱いを教えてください。
Answer
(1)概要
下記の区分に応じた取扱いとなります。
①正当な取引の対価として金品の交付が行われた場合の費用 情報提供料等として損金算入
②①以外のもの 交際費等に該当し、原則として損金不算入(抽象法人に該当し、定額控除限度額の範囲内である場合は損金算入)
正当な取引の対価として認められるものは次のすべての要件を満たしているものをいいます。
①金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものである。
②提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
③その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
あらかじめ締結されな契約に基づくとは、必ずしも契約書を作成しておく必要はなく、口頭による契約でも問題ありません。
しかし、税務調査の場面において、契約書がない場合には、実際に契約が締結されているか否かが不明であることから、あらかじめ契約書を作成しておいたほうが望ましいと考えられます。
なお、この場合の契約とは取引の相手方との契約を指すことから、社内規定等はこれに該当しないと考えられます。
(2)趣旨
商売等に関する情報の提供又は取引のあっせん、媒介等に係る役務提供の報駲は、通常は交際費に該当せず、通常の費用として損金の額に算入されます。
しかし、その役務提供を行うことを業としていない者に対して情報提供等の対価として金品を交付する場合には、それが役務提供に係る対価であるか、単なる謝礼であるかは判別することは困難です。
そのため、一定の要件をすべて満たさない場合には、交際費等として取り扱われることとされています。
【参考法令等】
租税特別措置法基本通達61の4(1)-8