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Question

特定同族会社とは何か教えてください。

また、特定同族会社に該当する場合の留意点も教えてください。

Answer

被支配会社であることについての判定のもととなった株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合、その法人を判定のもととなる株主等から除外して判定しても、被支配会社となる会社を特定同族会社といいます。
被支配会社とは、同族関係者1人あるいは1グループが保有する発行済株式が50%超の法人をいいます。
この同族関係者には、親族・株主から得る金銭によって生計を立てている者等も含まれます。

なお、資本金の額が1億円以下である場合には、そもそも特定同族会社に該当しないこととされています(しかし、資本金の額が5億円以上である大法人による完全支配関係がある場合には、要件に当てはまれば該当することとなります。)。

特定同族会社に該当すれば、いわゆる留保金課税の適用対象法人となり、通常の法人税とは別に、「特定同族会社にの留保金課税」にかかる税が課税されることになります。
これは、法人が営業活動を行うことにより利益がでた場合、オーナーである株主に対して配当を行うと、超過累進課税による課税といって、所得が増えれば増えるほど所得税の金額が大きくなるなることとなります。
それを避けるために、あえて配当は行わずに利益を社内に留保しておくことが考えれます。
本来、利益が出た場合には配当行うのが通常の経済のあるべき姿であると考えられることから、その配当を促す目的で、この「特定同族会社の留保金課税」という規定を設けており、一定の留保控除額を超えた金額について、特別税率の税を課すという規定になります。

留保金課税の計算は下記の通りになります。
留保金課税額 = 課税留保金額 × 税率(注)
課税留保金額 = 留保所得金額(別表四の留保金額の合計額) + 前期末配当等額 ー 当期末配当等額 ー 法人税等 ー 留保控除額
(注)年3,000万円以下の金額   ・・・  10%
   年3,000万円超〜1億円以下 ・・・ 15%
   年1億円超         ・・・  20%

なお、「留保控除額」とは、以下の基準額において一番多い金額となります。
(1)所得基準額:所得等の金額の40%相当
(2)定額基準額:2,000万円
(3)利益積立金基準額:期末資本金の25%相当-利益積立金

【参考法令等】

法人税法67条
法人税法施行令139の7

 

 

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