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Question

同族会社とはどのような会社をいいますか。
また、同族会社であることから適用されるルールはあるのでしょうか。

Answer

(1)同族会社とは

同族会社とは、以下いずれかに当てはまる会社をいいます。
①持株割合による判定
会社の株主等の3人以下及びこれらの同族関係者が、持分の50%超を保有している

②議決権割合による判定
会社の株主等の3人以下及びこれらの同族関係者が、議決権50%超を保有している

なお、同族関係者とは下記のようなものをいいます。
個人・・・判定の基礎となる株主等の親族、使用人、当該株主から受ける金銭により生計を維持している者をいいます。
法人・・・判定の基礎となる株主等が、持株割合・議決権割合で過半数を保有している会社をいいます。

同族会社では、少数の親族等が株式の大半を有していることから、主要な株主が経営者になるケースが非常に多くなっております。
そのため、役員報酬や配当などの会社の政策について、その経営者の独断で行われることが多く、そのことが税金の徴収漏れに繋がることがあります。
そのような税金の徴収漏れを防ぐ目的で、法人税には同族会社のみに適用される下記の3つのような特別ルールが存在します。
詳細な内容は別QAにて解説を行なっておりますので、そちらも合わせてご確認ください。

(2)同族会社について適用されるルール

①留保金課税
法人が営業活動を行うことにより利益がでた場合、オーナーである株主に対して配当を行うと、超過累進課税による課税といって、所得が増えれば増えるほど所得税の金額が大きくなるなることとなります。
それを避けるために、あえて配当は行わずに利益を社内に留保しておくことが考えれますが、その利益の配当を促す目的で、この「特定同族会社の留保金課税」という規定を設けており、一定の留保控除額を超えた金額について、特別税率の税を課すという規定が存在します。
もちろん、これは通常の法人税とは別に課税されるものになります。

②みなし役員の規定
一定要件を満たし、かつ、経営に従事をしている同族会社の従業員については、「みなし役員」とされてしまいます。
「みなし役員」に該当する場合には、役員給与の損金不算入の規定の適用を受けることから、その「みなし役員」に該当する従業員に対して賞与を支払った場合には、その賞与の全額について損金の額に算入されないこととなります。
もちろん、その従業員は、賞与に係る所得税・復興特別所得税は納税することとなります。

③同族会社の行為または計算の否認
法人税の租税回避行為のための取引や計算が行われないように設けられているもので、仮に、このような取引や計算が行われている場合において、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長が法人税額、課税標準、欠損金額を決定できるという規定になります。
しかし、実際にこの規定が使用されることは極めて稀なケースであり、よく税務署長の伝家の宝刀と呼ばれるものにもなります。

【参考法令等】

法人税法2条十、67条、132条
法人税法施行令4条、7条

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