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概要

固定資産を修理、改良等をした場合において、その支出が資本的支出に該当するときは、通常の固定資産を取得した時と同じく、一度資産計上を行い、その後減価償却費を計上していくことにより費用(損金)を認識していきます。

今回は修繕費と資本的支出の判断基準について解説を行います。

修繕費と資本的支出の判断基準について教えてください。

その修理、改良等が固定資産の価値を増加させたり、使用可能期間を延長させる場合には資本的支出に該当し、これ以外の場合には修繕費に該当します。

(1)修繕費と資本的支出の取扱い

法人税法上、修理、改良等に要した費用が、修繕費に該当するか資本的支出に該当するかにより、その取扱いは異なります。
その費用が修繕費に該当する場合には、原則としてその修繕を行った事業年度において損金の額に算入されることとなります。
しかし、資本的支出に該当する場合には、通常の固定資産を取得した時と同様に取得価額に計上して、その償却期間に渡って損金の額に算入されることとなります。

修繕費に該当する場合には一時の損金に、資本的支出に該当する場合には複数の年度に渡って損金に算入されることから、修理、改良等に要した費用を支出した場合にはこれらのいずれに該当するかを慎重に検討する必要があります。

(2)資本的支出とは

法人税法施行令において、法人がその有する固定資産について支出する修理、改良等に係る費用で次に掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)が、資本的支出とされます。

 <資本的支出>
 ①その支出のうち、その資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
 ②その支出のうち、その資産の価額を増加させる部分に対応する金額

しかし、これだけでは実務上資本的支出に該当するか判断することが困難であることから、法人税法基本通達において、次に掲げるようなものは資本的支出に該当すると掲げられています。

 <例示>
 ①建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
 ②用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
 ③機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額

ただし、新たなものを付け加えたり金額が多額であるからといって直ちに資本的支出になるものではなく、あくまでその資産の価値が上がっているかどうかが判断の基準になると考えられます。

なお、建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得になる点、ご留意ください。

また、20万円未満の修理、改良等の費用及び、その修理、改良等がおおむね3年以内の周期で行われることが明らかであるものは、資本的支出に該当するとしても、修繕費として取扱うことができます。

(3) 修繕費とは

固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費とされております。
基本的には固定資産の修理等のうち、資本的支出に該当しないものが修繕費として取り扱われることとなります。
しかし、これだけでは実務上資本的支出か修繕費か判断することが困難であることから、法人税法基本通達において、次に掲げるようなものは修繕費に該当すると掲げられています。

 <例示>
 ①建物の移えい又は解体移築に要した費用のうち一定のもの
 ②一定の機械装置の移設に要した費用(解体費を含む。)
 ③地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。
   (イ)土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
   (ロ)土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合
   (ハ)地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合
 ④建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。(従来の床面の構造等を改良するものを除く)
 ⑤現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用

なお、維持管理のために修理等を行なった場合において、その修理等の対象となった固定資産について耐用年数の到来が近いときは、その固定資産の使用可能期間を延長させる効果があると認められ、資本的支出に該当すると判断される可能性もあるので注意が必要です。

(4)修繕費・資本的支出判断フローチャート

(a)概要

上記の通り解説を行なってきましたが、実務上修繕費と資本的支出の区分について実際行うのは困難です。そのため、この修繕費と資本的支出の区分について下記のフローチャートに当てはめて区分することができることとされています。

(b)フローチャート解説

①支出金額は20万円未満?

一の修理、改良等のために要した費用が20万円未満である場合には、その修理、改良等の費用は修繕費として取扱うことができるとされています。この20万円の判定は、支出した金額でなく、債務が確定した金額であるため、ご留意ください。

②周期はおおむね3年以内か?

その修理、改良等が概ね3年以内の周期で行われることが、今までの実績等により明らかである場合には、その修理、改良等の費用は修繕費として取扱うことができるとされています。この実績とは、業界における一般的な実績等ではなく、自社における実績等を意味しております。

③明らかに資本的支出に該当するか?

上記「(2)資本的支出」において例示されている事例に該当する場合は、資本的支出として取扱うこととされています
資本的支出として例示されているものはどのようなものがあるかと言いますと、物理的に器具などを付け加えたり、改造や改装をすることにより用途変更を行う、また、交換した部品が従来つけていた部品より高機能なものに取り替えたなどになります。
要は、その修理、改良により、明らかにその資産の価値が向上している部分の金額は、資本的支出に該当することとされています。

④明らかに修繕費に該当するか?

上記「(3)修繕費」において例示されている事例に該当する場合は、修繕費として取扱うこととされています。
例えば、故障した機械にの修理など、固定資産の通常の維持管理や、原状回復のために要した費用については修繕費に該当することとされています。

⑤支出金額は60万円未満か?

その修理、改良等が資本的支出の例示及び修繕費の例示のいずれにも該当せず、資本的支出であるか修繕費であるか明らかでない場合には、その費用が60万円に満たない場合には修繕費として取扱うことができます。

⑥前期末取得価額の10%相当以下か?

その修理、改良等が資本的支出の例示及び修繕費の例示のいずれにも該当せず、資本的支出であるか修繕費であるか明らかでない場合には、その費用が前期末取得価額のおおむね10%以下である場合には修繕費として取扱うことができます。なお、ここでいう前期末取得価額とは、資本的支出を加算した金額をいいます。圧縮記帳の適用を受けている場合には、圧縮記帳後の金額を使用して判定を行います。

⑦災害の場合の特例により経理をするか?

災害により被害を受けたことにより修理等を行なった場合は、その修理等に要した費用は次の通りに取扱われます。

(i)原状回復費は修繕費
(ii)被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等の費用は修繕費
(iii)その修理、改良等が資本的支出の例示及び修繕費の例示のいずれにも該当せず、資本的支出であるか修繕費であるか明らかでない場合には、その金額の30%相当額を修繕費、残額を資本的支出として経理しているときは、この通りに取扱われます。

⑧継続して7対3基準により経理をしているか?

その修理、改良等が資本的支出の例示及び修繕費の例示のいずれにも該当せず、資本的支出であるか修繕費であるか明らかでない金額について、継続してその金額の30%相当額を修繕費、残額を資本的支出として経理しているときは、この通りに取扱われます。

(5)まとめ

修理、改良等のうち、資産の使用可能期間を延長またはその価値を増加させるような費用の支出は資本的支出に該当することになります。
固定資産の修理等に要する金額はものによっては多額になることも少なくはありません。
資本的支出に該当する費用を修繕費として処理を行なっていた場合において、税務調査等で指摘を受けた時、その修正金額が大きくなり延滞税等のペナルティーも多額になることが想定されます。
そのため、特に修繕費として取扱う際は、慎重に検討を行う必要があるでしょう。

【参考法令等】

法人税法施行令132条
法人税法基本通達7-8-1、7-8-2、7-8-3、7-8-4、7-8-5

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