Question
外国に籍を置く外国法人である当社は、日本法人であるA社に対してA社が日本国内での業務に使用するための貸付を実施し、その対価として利息を収受しました。
この場合の日本での課税関係について教えてください。
Answer
ご質問の収受した利息は貸付金利息の所得に該当すると考えられますので、以下の課税関係になると考えられます。
(1)貴社が日本にPEを有する場合
貸付金利息所得は、20.42%の税率による所得税等の源泉徴収対象となります。
また、法人税の確定申告が必要となります。
源泉徴収をされた所得税等については、法人税の確定申告時に税額控除を受けることができます。
(2)貴社が日本にPEを有さない場合
貸付金利息所得は、20.42%の税率による所得税等の源泉徴収対象となります。
一方、法人税の申告対象とはなりませんので、源泉分離課税で課税関係は完結することになります。
ただし、日本と当事国の租税条約については、別途確認が必要となります(日本では、当該貸付金がどこで使用されたかを基準に所得の源泉地国を決定しますが、OECDモデルでは、債務者の居住地国で源泉地決定をします)。
なお、貸付金利息の範囲については、日本国内において事業を行う者に対する貸付金利息のうち、次のものが課税対象となります。
(1)当該貸付金が、債務者の国内業務に関するものであること
(2)貸付金、預かり金、前払金、債権等の名目の名称のいかんを問わず、実施的に貸付金であるもの及びこれに準ずるもの
(3)利子であること
【参考法令等】
所得税法161条10号
所得税法基本通達161-30