Question
外国に籍を置く外国法人である当社は、日本国内にある不動産を他社の賃貸することで賃貸収入を得る予定です。
この場合の日本での課税関係について教えてください。
Answer
ご質問の賃貸収入は国内不動産の貸付料等の所得に該当すると考えられますので、以下の課税関係になると考えられます。
(1)貴社が日本にPEを有する場合
国内不動産の貸付料等の所得は、20.42%の税率による所得税等の源泉徴収対象となります。
また、法人税の確定申告が必要となります。
源泉徴収された所得税等については、法人税の確定申告時に税額控除を受けることができます。
(2) 貴社が日本にPEを有さない場合
国内不動産の貸付料等の所得は、20.42%の税率による所得税の源泉徴収対象となります。
また、法人税の確定申告が必要となります。
源泉徴収された所得税等については、法人税の確定申告時に税額控除を受けることができます。(上記PEを有する場合と課税関係は同じです)
なお、不動産の賃貸料のうち、土地、建物等を自己又はその親族の居住用に借り受けた個人が支払うものについては、源泉徴収は不要とされます。
ただし、日本と当事国の租税条約については、別途確認が必要となります。
【参考法令等】
法人税法138条1項5号
所得税法施行令328条1項
所得税法基本通達161条の20