Question
日本以外に所在する外国法人である当社は、日本支店において、海外と営業取引を実施する予定です。
この場合の日本での課税関係の概要を教えてください。
また、当社が日本支店より商品を購入する場合の日本での課税方法も教えてください。
Answer
日本支店において、海外と営業取引を実施する場合、国内源泉所得が生じますので、日本で法人税申告が必要となります。
この場合、源泉徴収は不要ですので、その他に取引がない場合には、法人税の確定申告を日本支店において実施することが必要となります。
また、外国法人である貴社と日本支店との取引についても、外部取引と同様に、法人税の確定申告が必要となります。なお、外国の本店と日本支店間の取引についても、移転価格税制の適用対象となりますので、独立企業間取引価格により取引を行わなければならない点には留意が必要です。
【参考法令等】
法人税法138条1項1号