Question
外国に籍を置く外国法人である当社は、日本で事業活動を実施する予定ですが、日本で事業活動を実施した場合の日本での課税関係の概要を教えてください。
Answer
外国法人が日本で課税となる場合には、以下の通りの課税パターンが考えられます。
(1) 源泉所得税の徴収有り、法人税課税なし
この場合には、所得税の源泉徴収(源泉分離課税)されるのみで課税関係は完結することとなります。
(2)源泉所得税の徴収有り、法人税課税有り
この場合には、源泉所得税を徴収され、かつ、法人税の確定申告が必要となります。ただし、法人税の確定申告時に源泉徴収された所得税について税額控除を受けることができます。
(3)源泉所得税の徴収なし、法人税課税有り
この場合には、通常の法人税の確定申告が必要となります。
(4) 源泉所得税の徴収なし、法人税課税なし
この場合には、日本において課税関係は全く生じず、手続き等何も生じません。
法人税の確定申告が必要になるのは、上記(2)及び(3)の法人税の課税が生じる場合となります。