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Question

外国に籍を置く外国法人である当社は、日本の子会社であるA社に対して会計システムを使用させるためのライセンス権を付与し、A社よりロイヤリティとしてライセンス料を収受する予定です。
この場合の日本での課税関係について教えてください。

Answer

ご質問のライセンス料は使用料等の所得に該当すると考えられますので、以下の課税関係になると考えられます。

(1)貴社が日本にPEを有する場合

ロイヤリティ所得は、20.42%の税率による所得税等の源泉徴収対象となります。
また、法人税の確定申告が必要となります。
源泉徴収をされた所得税等については、法人税の確定申告時に税額控除を受けることができます。

(2)貴社が日本にPEを有さない場合

ロイヤリティ所得は、20.42%の税率による所得税等の源泉徴収対象となります。
一方、法人税の申告対象とはなりませんので、源泉分離課税で課税関係は完結することになります。

ただし、日本と当事国の租税条約については、別途確認が必要となります。

なお、日本国内法においては、使用料等については、国内源泉所得の判定として所謂使用地主義が採られています。
よって、例えば、貴社からA社へのライセンス付与を行なったのちに、更にA社の子会社の日本国外子会社B社にライセンスが付与される場合(日本のA社では使用権が行使されず、実際には日本国外のB社で使用権が行使されて会計システムが使用される場合)には、貴社がA社より収受するロイヤリティは日本国内源泉所得とはなりませんので、日本での源泉徴収されず、また、法人税の確定申告は必要になりません。

【参考法令等】

所得税法161条11号

 

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