fbpx

Question

4年前より保有しているアメリカのA社より配当金を10万USD受け取ることとなりました。
当社は、A社株式の保有割合は15%となっております。
この場合、保有割合が25%以上でないことから、外国子会社から受け取る配当金等の益金不算入規定の適用を受けることができずに、A社から受け取る配当金の全額が益金に算入されるのでしょうか。

Answer

なお、保有しているA社株式は、すべて議決権付きのものになります。(法人税)議決権のある株式の10%以上を保有しているため、外国子会社から受け取る配当金等の益金不算入規定の適用を受けることができ、A社から受け取る配当金の95%相当額が益金不算入とされます。

原則として、当該規定の適用を受けるためには、配当等を支払う法人の株式について25%以上保有することを要件としております。
しかし、租税条約によりこの要件が緩和されていることがあり、アメリカとの間で締結されている租税条約についても緩和規定が含まれております。
アメリカの場合には、保有割合要件については議決権付きの株式を10%以上保有することとされています。
本件に当てはめると、議決権付きのA社株式の保有割合は15%と10%以上保有していることから、外国子会社から受け取る配当金等の益金不算入規定の適用を受けることができます。

このように緩和要件が租税条約に含まれているケースがあることから、外国法人から配当金を受け取った時は、当該外国法人の所在国との租税条約について確認を行う必要があると考えられます。
アメリカ以外には、オーストラリア、オランダ、韓国、フランスなどの間で、当該要件の緩和規定が含まれた租税条約を締結しています。

【参考法令等】

法人税法23条の2
法人税法施行令第22条の4

  • このエントリーをはてなブックマークに追加