外国税額控除制度の適用時期を教えてください。
外国税額控除の適用を受けることができる時期は下記の通りになります。
①原則:外国法人税を納付する税額が確定した時の属する事業年度
②例外:継続して外国法人税額を費用計上した日(外国法人税を納付した日等)の属する事業年度
(1)外国税額控除の適用時期について
外国税額控除の適用を受けることができる時期は下記の通りになります。
①原則:外国法人税を納付する税額が確定した時の属する事業年度
②例外:継続して外国法人税額を費用計上した日(外国法人税を納付した日等)の属する事業年度
(2)納付する時期が確定した時とは
納付する税額が確定した時とは、下記のそれぞれの時期をいいます。
①申告納税方式に係る外国法人税である場合には、その申告を行なった時が納付する税額が確定した時になります。
②負荷課税方式に係る外国法人税である場合には、外国の税務当局より税額の賦課決定があった時が納付する税額が確定した時になります。
③源泉徴収に係る外国法人税である場合には、源泉徴収の対象となった利子、配当、ロイヤリティ等の支払いが行われた日(=利子等を受領した日)が納付する税額が確定した時になります。
(3)予定納税の取り扱いについて
予定納税制度にかかる納付税額については、当期の所得を基礎として納税額を決定する場合、または、前期の所得を基礎として納税額を決定する場合のいずれの場合においても、予定納税額が確定したタイミングで外国税額控除の適用を受けることができるとされております。
しかし、その予定納税額について、確定申告を行い還付を受ける場合には、減額による調整計算を行う必要が生じて処理が煩雑になります。
そのため、予定納税額については仮払金等で処理を行い資産計上をしておき、確定申告等のタイミングにおいて、費用計上を行い外国税額控除の適用を受けることも認められております。
【参考法令等】
法人税法基本通達16-3-5、16-3-6