Question
外国に籍を置く外国法人である当社は、日本への進出を予定しておりますが、日本における法人税申告については、通常どこで納税を行う必要があるのかを教えてください。
また、日本への進出に際して事業所単位での進出を予定しない場合には、日本でどのように納税を行うのでしょうか?
Answer
外国法人の法人税の納税地については、次に掲げる外国法人の区分に応じてそれぞれ納税地となります。
(1)国内にPE(恒久的施設)を有する外国法人
国内において行う事業にかかる事務所、事業所その他これらに準ずるものが所在する所在地
(2)(1)以外の外国法人で、不動産の貸付等の対価を受ける者
その対価に係る資産の所在地
(3)(1)及び(2)以外の外国法人
当該外国法人が選択した場所、その他一定の場所
(4)(1)〜(3)以外の場合
麹町税務署
また、法人が日本国内に本店または支店等主たる事務所を有さない場合において、その法人が確定申告書の提出等をする必要がある場合には、当該確定申告業務を適切に実施させるために、日本国内に住所または居所を有する者を、所得を有することとなった日以後2ヶ月以内に納税管理人として任命しなければなりません(納税地の所轄税務署長への届出が必要)。
その上で、外国法人の事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に確定申告書を提出する必要があります。
【参考法令等】
法人税法17条
法人税法施行令16条
法人税法第149条
法人税法第145条1項
国税通則法117条