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ドイツの付加価値税制(VAT)の概要を教えてください

ドイツの付加価値税制(VAT)の概要は下記をご確認ください。
なお、ドイツの付加価値税(VAT)は日本の消費税計算の際の留意点と同様に、課税対象取引と非課税対象取引等の区別を適切に行うことが重要なポイントの一つです。
また、課税対象取引は、標準税率、軽減税率、免税取引の3つのカテゴリに区分されます。

(1)ドイツ付加価値税(VAT)の納税義務者

ドイツで事業を行う事業者は、ドイツ付加価値税(VAT)の申告対象となります。
ただし、前年の課税売上げが17,500ユーロ以下、かつ、当年の課税売上が50,000ユーロ以下と見込まれる場合には、ドイツ付加価値税(VAT)の申告義務はありません。

(2)ドイツ付加価値税(VAT)の 課税対象

原則として、ドイツ国内における物品及びサービスの提供について、ドイツ付加価値税(VAT)の課税対象となります。
また、一定の取引は非課税取引とされドイツ付加価値税(VAT)が免除されますが、当該取引のための仕入費用についてはインプット付加価値税(VAT)を控除することができません。
<非課税となる物品及びサービス例>
保険及び銀行取引、居住用の土地建物の販売又は賃貸 等

(3)ドイツ付加価値税(VAT)の税率

ドイツ付加価値税(VAT)が課される場合の税率は、下記の通り、標準税率、軽減税率、免税取引の3つのカテゴリに区分されます。

① 標準税率:19%
下記②③以外の課税対象資産及びサービス提供により生じるものをいいます。

② 軽減税率:7%
軽減税率が適用される物品及びサービスの提供に対しては、その販売に対して7%のVATを課す必要があります。
なお、軽減税率が適用されるのは課税取引であるため、当該取引のための仕入費用についてはインプット付加価値税(VAT)を控除することができます。

<軽減税率が適用される物品及びサービス例>
新聞、食料品、書籍 等

③ 免税取引:0%
ゼロレートが適用される物品及びサービスの提供に対しては、その販売に対して0%のVATを課す必要があります。
なお、ゼロ税率が適用される場合であっても、それは課税取引であるため、当該取引のための仕入費用についてはインプットVATを控除することができます。

<ゼロ税率が適用される物品及びサービス例>
物品及び関連サービスの輸出、EU域内供給 等

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