Question
外国に籍を置く外国法人である当社は、日本の会社であるA社株式を譲渡譲渡し、譲渡収入を得る予定です。
なお、A社株式は発行済株式の30%を5年以上にわたり保有しておりましたが、このうち半分の15%を売却する予定です。
また、A社は日本で不動産業を営んでおり、保有する資産がほぼ土地や建物等の不動産です。
この場合の日本での課税関係を教えてください。
Answer
A社株式の譲渡に係る収入は国内にある資産の譲渡等(不動産関連株式の譲渡)による所得に該当すると考えられますので、以下の課税関係になると考えられます。
(1) 貴社が日本にPEを有する場合
不動産関連株式の譲渡に伴う所得は、源泉徴収は不要となります。
一方、法人税の確定申告は必要です。
(2)貴社が日本にPEを有さない場合
不動産関連株式の譲渡に伴う所得は、源泉徴収は不要となります。
一方、法人税の確定申告は必要です。(上記PEを有する場合と課税関係は同じです)
なお、不動産関連株式とは、その有する資産の価額のうちに、次に掲げる資産の価額の合計の占める割合が50%以上である法人をいいます。
・国内にある土地等
・その有する資産のうち、国内にある土地等の価額の合計額の占める割合が50%以上である法人の株式
・他の不動産関連法人の株式等
また、課税対象となるためには、以下の「所有株式数要件」を満たすものをいいます(いくつの株式を売却したかという「譲渡株式数要件」は課されておりません)。
「所有株式数要件」:譲渡事業年度開始の前日において、上場株式等の場合には当該不動産関連法人の発行済株式総数の5%、非上場株式等の場合には当該不動産関連法人の発行済株式総数の2%超を有すること。
ただし、日本と当事国の租税条約については、別途確認が必要となります。
【参考法令等】
法人税法138条1項3号
法人税法施行令178条1項5号
法人税法施行令178条8項
法人税法施行令178条9項