fbpx

Question

所得税は所得を10種類に区分して課税されると理解しております。
それぞれの所得の定義を教えてください。(所得税)

Answer

それぞれの所得の定義は下記の通りになります。
なお、具体的な内容は、別QAにおいて解説しております。

(1)利子所得

利子所得とは、「預貯金及び公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得」になります。

(2)配当所得

配当所得とは、「株主や出資者が法人から受ける剰余金、利益の配当、剰余金の分配、投資法人からの金銭の分配又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得」になります。

(3)不動産所得

不動産所得とは、「① 土地や建物などの不動産の貸付け② 地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け③ 船舶や航空機の貸付けに係る所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く)」になります。

(4)事業所得

事業所得とは、「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいう。ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になる」になります。

(5)給与所得

給与所得とは、「俸給、給料、賃金、及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得」になります。

(6)退職所得

退職所得とは、「退職手当、一時恩給その他退職により勤務先から一時に受ける給与等の所得」になります。

(7)山林所得

山林所得とは、「保有期間(取得日から譲渡日までの期間)が5年を超える山林の譲渡による所得」になります。

(8)譲渡所得

譲渡所得とは、「資産の譲渡による所得」になります。

(9)一時所得

一時所得とは、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務や役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」になります。

(10)雑所得

雑所得とは、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも当たらない所得」になります。
具体的には、公的年金等の収入、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や講演料などが該当することとなります(事業所得などの他の所得に該当するものを除く。)。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加