Question
平成30年度税制改正において一般社団法人等に関する相続税・贈与税の課税関係について見直しが行われると聞きましたが、その内容を教えてください。
Answer
(1)一般社団法人等に関する相続税・贈与税の課税関係について見直しの概要
一般社団法人など一定の法人については持分が存在しないことから、これらの資産にかかる相続等について、一定のスキームを組むことにより相続税及び贈与税が課税されていない現状となっております。
課税の公平を考えると、これらの資産について課税されないのは不公平であることから、平成30年税制改正において、これらの課税関係について一定の見直しが行われることとなりました。
(2)一般社団法人等に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税の見直しについて
①改正の内容
個人から一般社団法人等に対して財産の贈与等があった場合の贈与税等の課税については、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件(役員等に占める親族等の割合が 3分の1以下である旨の定款の定めがあること等)のうちいずれかを満たさない場合に贈与税等が課税されることとし、規定を明確化される予定です。
②適用時期
上記の改正は、平成30年4月1日以後に贈与又は遺贈により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用される予定となっております。
(3)特定の一般社団法人等に対する相続税の課税について
①改正の内容
特定の一般社団法人等に対する相続税の課税として、下記の(イ)及び(ロ)の規定が創設される予定です。
(イ)特定一般社団法人等の役員(理事に限る。以下同じ。)である者その他一定の者が死亡した場合には、その特定一般社団法人等が、当該特定一般社団法人等の純資産額をその死亡の時における同族役員(被相続人を含む。) の数で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税を課税されることなる予定です。
(ロ)(イ)により特定一般社団法人等に相続税が課税される場合には、その相続税の額から、贈与等により取得した財産について既にその特定一般社団法人等に課税された贈与税等の額を控除することができる予定です。
②適用時期
上記の改正は、原則として平成30年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用される予定です。
ただし、平成30年4月1日前に設立された一般社団法人等については、平成 33 年4月1日以後のその一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用されるように経過措置が設けられる予定です。
また、これとは別に特定一般社団法人等の判定において経過措置が設けられる予定です。(詳細は下記(4)②をご確認ください。)
(4)用語の意義
①一般社団法人等
一般社団法人等とは、 公益社団法人等、非営利型法人その他一定の法人に該当しない一般社団法人又は一般財団法人をいいます。
②特定一般社団法人等とは、次に掲げる要件のいずれかを満たす一般社団法人等を言います。
(イ)相続開始の直前における同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超えること。
(ロ)相続開始前5年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。
ただし、経過措置として、 平成30年3月31日以前の期間は上記 (4)②(ロ)の2分の1を超える期間に該当しないものとされる予定です。
③同族役員
同族役員とは、一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族その他当該被相続人と特殊の関係がある者(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)をいいます。