Question
勤務先の職場が禁煙となった影響で、この機に自身も禁煙を試みようと考えております。
しかし、なかなか禁煙できないというのが実情で、病院で禁煙治療を受けていますが、この禁煙治療費用は医療費控除の対象となりますか。
Answer
(1) 禁煙治療費の基本的考え方
医療費控除の対象となる費用は、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療に必要な医療品の購入、それらに関連する人的役務の提供のうち、その病状等に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額をいいます。
禁煙外来で医師の指導下でニコチン依存症を改善するための診療費や治療費については、医療費控除の対象とナルト考えられます。
(2) 禁煙補助剤の基本的考え方
医師から処方された処方箋に基づき禁煙補助剤(ニコチンガムやニコチンパッチ等の医薬品)を購入する費用も医療費控除の対象となります(ニコチンパット等を医師の指導や処方箋なくドラッグストア等で購入する場合には、単純に自分自身が健康増進等のために購入した費用とされる可能性があり、医療費控除の対象にならない場合があるので注意が必要です)。
(3) 保険適用要件
ニコチン依存症については、それを放置すると重大な合併症を引き起こす可能性があるため、2006年4月以降、以下の全ての要件を満たす場合には、保険適用が認められております(もし、治療に関して保険適用が認められない自由診療の場合であっても、医療費控除は適用することができます)。
①患者側の条件
(イ) ニコチン依存症診断用のスクリーニングテストで、ニコチン依存症と判断されたこと
(ロ) 喫煙年数×1日の喫煙本数 ≧ 200
(ハ) 禁煙治療法の説明を医師より受け、治療に関する承諾書を記述すること
② 医療機関側の条件
保険適用で禁煙治療を行う医療機関は、次の条件を満たす必要があります。
(イ) 施設内が禁煙であること
(ロ) 禁煙治療を行っている旨を、わかりやすく提示していること
(ハ) 禁煙治療の経験がある医師が1名以上勤務している
(ニ) 禁煙治療の専属の看護師・准看護師が1名以上勤務している
(ホ) 治療のために一酸化炭素測定器を設置していること
(ヘ) 地方厚生(支)局長に喫煙をやめた患者を報告すること
【関連法令等】
所得税法73条②
所得税法施行令207条