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Question

結婚して3年間子作りを続けていますが、なかなか子供が自然受精ではできず、意を決して病院で不妊治療を行うこととなりました。
そして、医師との相談の結果、人工授精の方法で不妊治療を行うこととなりましたが、当該不妊療費費用は医療費控除の対象となりますか。

Answer

(1) 不妊治療費の基本的考え方

医療費控除の対象となる費用は、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療に必要な医療品の購入、それらに関連する人的役務の提供のうち、その病状等に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額をいいます。
したがって、健康であったとしても、原因不明での不妊ということになりますので、その原因不明の不妊を治療する医療行為として医療費控除の対象とみなすことで、医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は、医療費控除の対象となります。

(2) 不妊治療費関連費用の取扱い

病院での直接の治療にかかった費用だけでなく、病院に通院する際の電車代やバス代等の交通費も医療費控除対象となります(ただし、自家用車やタクシーの場合は控除の対象から除外されます)。
また、病院で処方された薬などがある場合、薬局で薬を受け取った場合にはその費用も対象となりますが、医師の診療等に基づかずに自身で購入した排卵検査薬代などは医療費控除の対象となる費用に含まれませんのでご注意ください。
なお、不妊治療の検査や治療は、通常は当日の間に終わることが多く、一般的には入院を要することは少ないかもしれませんが、万が一治療に伴い体調を崩したり、検査や治療の都合で入院が必要となった場合には、それに伴って生じる入院費や病院で提供される食事代金は医療費控除の費用として認められます。

(3) クレジットカードでの支払い

不妊治療費は、一般的に高額になることが多く、現金ではなくクレジットカードによる支払いが多いと考えられます。
ここで、1年間の医療費で注意したいのが、クレジットカードで支払いをして、引き落とし日が翌年になったケースです。
この場合には、クレジットカードを使用した日が支払日になるので、引き落とし日ではなく、クレジットカードを使用した日の属する年度の医療費控除の計算に含める必要があります。

【関連法令等】

所得税法73条②
所得税法施行令207条

 

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