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Question

子供の視力が低下しており、眼科にて眼鏡をかけるように推奨されたため、眼鏡を購入しようと考えております。
この場合の眼鏡購入費用は、医療費控除の対象となりますか。

Answer

(1) 原則的な考え方

医療費控除を受けるためには、医師又は歯科医師等の診療や治療等を受けるために直接必要なものであることが必要のため、作成した眼鏡が、あくまでも医療目的であることが条件となります。
したがって、眼科医の検診により、その診断書や処方に基づき眼鏡ショップで購入する近視のための眼鏡は、医師の治療等の過程で直接必要なものとは認められませんので、通常医療費控除の対処とはならないものと考えます。
また、眼鏡購入費用が医療費控除の対象となるためには、目の治療期間中に治療上必要となる保護眼鏡等であることが必要です。
ゆえに、例えば、視覚機能が未発達の子供の治療を行っている医師が、同患者の視力の発育を促すために眼鏡の使用を指示した場合において、当該指示に基づいて購入する眼鏡の購入費用等である必要があります。

(2) 医療目的か否かの判断要素

医師による治療を必要とする症状を有するかどうかは、医学の専門家以外の者には判定が難しく、また、現に医師による治療が行われているかどうかをどのような方法で証明(確認)するかといったような問題もあることから、厚生労働省では、社団法人日本眼科医会に対して、下記のように指導を行っております。
① 医師による治療を必要とする症状は、下記に掲げる疾病のうち一定の症状に限られるものであること。
弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患(調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎)
② 医師による治療を必要とする症状を有すること及び現に医師による治療を行っていることを証明するため、所定の処方せんに、医師が、上記①に掲げる疾病名と、治療を必要とする症状を記載すること。
なお、医療に要した費用が医療費控除の対象と認められる場合には、眼鏡購入に要した領収書のみならず、治療内容が明確に記載された医師による処方箋を確定申告書に添付する必要があるので、ご留意ください。

(3) その他補足

通常、子供の通院などにかかった交通費のうち、医療費控除の対象となるのは、実際に病院で受診した本人分だけの費用ですので、同伴者の交通費は医療費控除の対象とすることができません。
しかし、幼い子どもの場合は一人で通院することが困難と考えられるため、この場合に両親等が子供の通院に同伴する場合の交通費も医療費控除の対象になると考えられます。

【関連法令等】

所得税法73条
所得税法基本通達73-3

 

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