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Question

所得税の課税される所得の範囲は、納税義務者の種類に応じて異なるものと理解しております。
所得税の課税範囲を教えてください。(所得税)

Answer

所得税は、所得を有する個人に対して課税を行いますが、所得税法においては、個人を以下の3つに区分して所得税を課税することとされています。

(1)居住者

①非永住者以外
非永住者以外の居住者
②非永住者
日本国籍を有さず、かつ、過去10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人

(2)非居住者

居住者以外の個人

そして、上記区分に応じて課税所得の範囲は以下の通りとなります。
(1)居住者①非永住者以外
国内源泉所得及び国外源泉所得(全ての国外源泉所得)

(2)居住者②非永住者
国内源泉所得及び国外源泉所得(国内払いのもの又は国内に送金されたものに限る)

(3)非居住者
国内源泉所得

【参考法令等】

所得税法2条①三、四、五
所得税法5条、7条

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