Question
所得税の課税される所得の範囲は、納税義務者の種類に応じて異なるものと理解しております。
所得税の課税範囲を教えてください。(所得税)
Answer
所得税は、所得を有する個人に対して課税を行いますが、所得税法においては、個人を以下の3つに区分して所得税を課税することとされています。
(1)居住者
①非永住者以外
非永住者以外の居住者
②非永住者
日本国籍を有さず、かつ、過去10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人
(2)非居住者
居住者以外の個人
そして、上記区分に応じて課税所得の範囲は以下の通りとなります。
(1)居住者①非永住者以外
国内源泉所得及び国外源泉所得(全ての国外源泉所得)
(2)居住者②非永住者
国内源泉所得及び国外源泉所得(国内払いのもの又は国内に送金されたものに限る)
(3)非居住者
国内源泉所得
【参考法令等】
所得税法2条①三、四、五
所得税法5条、7条