概要
株式を譲渡した相手がその株式の発行をした法人であるケースも考えられます。この様な場合、税務上はみなし配当が生じることとなりますが、税務上、どのように取扱われるものか、今回解説をしたいと思います。
なお、発行法人側の処理は、下記リンク先をご参照ください。
当社は当期において相対取引により株式の譲渡を行いました。
その株式の譲渡先は、その株式の発行法人であり、相手方においては自己株式の取得に該当する取引になります。
譲渡は譲渡時の時価により行われています。
この場合の会計処理と税務処理を教えてください。
なお、前提は下記の通りです。
<前提>
取得価額 11,000,000円
譲渡金額 15,000,000円(源泉所得税控除前)
資本金等の額 100,000,000円
発行済株式数 100,000株
取得株式数 10,000株
種類株式の発行はない。
完全支配関係は存在しない。
会計処理及び税務処理はそれぞれ下記の通りです。
・会計処理
現金預金 | 13,979,000円 | 投資有価証券 | 11,000,000円 |
仮払税金 | 1,021,000円 | 投資有価証券売却損益 | 4,000,000円 |
・税務処理
現金預金 | 13,979,000円 | 投資有価証券 | 11,000,000円 |
仮払税金 | 1,021,000円 | 受取配当金 | 5,000,000円 |
投資有価証券売却損益 | 1,000,000円 |
※受取配当金は、受取配当等の益金不算入の規定の適用を受けることができます。
(1)会計処理について
相手方において自己株式となる株式の譲渡を行なった場合、通常の有価証券を譲渡した際の処理と同様の処理になると考えられます。
この場合の会計上の仕訳は下記の通りになります。
現金預金 | 13,979,000円 | 投資有価証券 | 11,000,000円 |
仮払税金 | 1,021,000円 | 投資有価証券売却損益 | 4,000,000円 |
仕訳上記載している仮払税金は、みなし配当が生じる場合には源泉徴収をされることになっており、その金額を記載しています。
(2)税務処理について
①概要
相手方において自己株式となる株式の譲渡を行なった場合、まずみなし配当の金額を計算する必要があります。その後、有価証券の譲渡損益の計算を行う流れになります。
みなし配当の計算は、まず発行法人の譲渡した株式に対応する資本金等の額(以下「取得資本金額」といいます。)を計算する必要があります。その譲渡対価のうち取得資本金額を超える部分の金額が、みなし配当の金額になります。
みなし配当の計算が完了したら、次は有価証券の譲渡損益の計算になります。
有価証券の譲渡損益の計算は単純に「その有価証券の譲渡時の時価から原価の額を差し引いた金額」とされていますが、今回の様に有価証券の譲渡がみなし配当事由に該当する場合において、その有価証券の譲渡時の時価のうちにみなし配当に相当する金額が含まれているときは、その時価からみなし配当金額を控除した金額を譲渡対価として取扱うこととされています。
そのため、厳密に解説しますと「その有価証券の譲渡時の時価(みなし配当金額を控除した後の金額)から原価の額を差し引いた金額」になります。
以上のことから、税務上の仕訳は下記の通りになると考えられます。
現金預金 | 13,979,000円 | 投資有価証券 | 11,000,000円 |
仮払税金 | 1,021,000円 | 受取配当金 | 5,000,000円 |
投資有価証券売却損益 | 1,000,000円 |
②取得資本金額の計算方法
・計算方法
(a)自己株式取得直前の資本金等の額 ÷ 自己株式取得直前の発行済株式数(自己株式を除く)
(b)(a)× 取得した自己株式数(交付金額を超える場合は、その超過額を減算した金額)
なお、取得直前における資本金等の額が0円以下である場合には、取得資本金額は0円とする。
・本事例における計算
100,000,000円 ÷ 1,000,000株 = 100円
100円 × 100,000株 = 10,000,000円
③みなし配当金額の計算
みなし配当金額は、譲渡対価のうち、取得資本金額を超える金額になります。
本事例における計算は下記の通りです。
15,000,000円 - 10,000,000円 = 5,000,000円
みなし配当については、受取配当等の益金不算入制度の適用を受けることができます。
(3)税務調整・申告調整(別表調整)について
会計処理、税務処理はそれぞれ下記の通りになります。
・会計処理
現金預金 | 13,979,000円 | 投資有価証券 | 11,000,000円 |
仮払税金 | 1,021,000円 | 投資有価証券売却損益 | 4,000,000円 |
・税務処理
現金預金 | 13,979,000円 | 投資有価証券 | 11,000,000円 |
仮払税金 | 1,021,000円 | 受取配当金 | 5,000,000円 |
投資有価証券売却損益 | 1,000,000円 |
そのため、税務調整仕訳は下記の通りになると考えられます。
・税務調整仕訳
投資有価証券売却益 | 5,000,000円 | 受取配当金 | 5,000,000円 |
所得金額に影響を与える税務調整はなく、かつ、すでに売却を行なっている資産に対する税務調整しかないことから、別表4に記載しても、しなくてもよいと考えられます。
ただし、受取配当金について受取配当等の益金不算入の適用を受ける場合には、益金の額に算入しないみなし配当金額についての申告調整が必要になりますのでご留意ください。
(4)自己株式として取得が予定されている株式である場合
その譲渡を行なった株式が、自己株式として取得されることを予定して取得した株式である場合には、その株式の譲渡により生じたみなし配当については、受取配当等益金不算入制度の適用はないこととされています。この規定は、租税回避行為を防止するために設けられているものになります。
自己株式として取得が予定されている株式とは、上場会社等が自己株式の公開買付けを行う場合における公開買付期間中にその対象となる株式を取得したときのその株式が該当すると考えられます。
(5)まとめ
相手方において自己株式となる株式の譲渡を行った際の処理方法は以上の通りです。
みなし配当の金額は受取配当等益金不算入の計算に影響を与えることから、誤らない様に注意が必要です。(配当計算書などを発行法人より受け取ると思いますので、そちらの数値を参考に計算を行なっていくことになると考えられます。)
なお、この取引が100%グループ内で行われたものである場合には、今回解説した取扱いと異なる取扱いになります。(別QAにて解説予定)
【参考法令等】
法人税法23条③24条①、61条の2①
法人税法基本通達3-1-8