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Question

当社は、取締役として登記している役員が複数名存在していますが、そのうち一人は無報酬となっております。
この場合、法人税法上、寄附金課税は生じないでしょうか。

Answer

委任契約は、原則として無報酬とされております。
そのため、株主総会等で報酬の決議等が行われない限り、役員は会社に対して報酬を請求することができないと考えらえます。
したがって、株主総会等において報酬の決議等を行なっていない場合には、寄附金課税等の問題は生じないと考えられます。

【参考法令等】

民法648条①

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