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Question

欠損金の繰越控除制度の概要を教えてください。

Answer

(1)概要

通常、法人税は事業年度単位で課税されるものになります。
しかし、過去に赤字が生じた場合において、その赤字について税制上何も手当を行わない場合、不公平が生じる可能性があると考えられます。
そのため、赤字が生じた場合には、その赤字を翌期以降に繰り越して黒字と相殺することができる規定が設けられています。

(2)内容

欠損金とは、その事業年度における損金の額が益金の額を超える場合のその超える部分の金額をいいます。
つまり、法人税を計算する際に使用される課税所得がマイナスである状態をいうことになります。
青色申告書を提出する承認を受けている法人ですと繰り越して、翌期以降の損金の額に算入できるようになっております。
これは、過去の赤字を繰り越して当期の所得と相殺することができるという、法人有利の規程となっております。

例えば、A社とB社があるとします。
それぞれ、設立1年目と2年目の利益は下記の通りと仮定します。
・A社 1年目  1,000万円
     2年目  1,000万円

・B社 1年目 △1,000万円
     2年目     3,000万円

上記のようにA社は設立1年目において1,000万円の利益、2年目において1,000万円の利益が出ており、B社は設立1年目は1,000万円の赤字、2年目において3,000万円の利益が出たとします。
2年を通じた利益は2,000万円と同額であるのにもかかわらず、欠損金の繰越控除制度がなければ下記のような納税額になるでしょう(実効税率は30%と仮定)。

・A社 1年目  1,000万円 × 30% = 300万円
     2年目  1,000万円 × 30% = 300万円
A社の2年間の納税額は600万円

・B社 1年目 △1,000万円 → 赤字のため0円
     2年目  3,000万円 × 30% = 900万円
B社の2年間の納税額は900万円

上記の通り、欠損金の繰越控除制度がなければ、A社よりB社の納税額が大きくなる結果となります。
このような結果になると、A社とB社で納税額に不公平が生じることから、この不都合を解消するために欠損金の繰越控除制度が設けられています。
設立初期において赤字が続いて、その後黒字となるベンチャー、スタートアップ企業はたくさんあると思いますので、この規定を積極的に活用してしていきましょう。

ただし、青色申告書を提出する承認を受けていない場合は災害等欠損金以外は繰り越すことは出来ません。
また、一定の要件を満たす場合は、欠損金が生じた事業年度前に当該欠損金を繰り戻して法人税の還付を請求する制度もございます。

平成30年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金については、10年間繰越すことができるとされております。

なお、欠損金の繰り越せる期間の一覧は下記の通りです。
①平成20年3月31日以前に終了した事業年度において生じた欠損金 7年
②平成20年4月1日以降に終了した事業年度から平成30年3月31日以前に開始した事業年度 9年
③平成30年4月1日以後に開始した事業年度 10年

資本金1億円超の大法人または資本金5億円以上の法人の100%子会社等については、欠損金の損金算入について制限を受けることとなりますが、中小法人等の一定の法人については、当事業年度の所得について、過去から繰り越してきた欠損金を100%の金額を損金算入することができますので、資金繰りに大きなインパクトを与えるものになります。

この欠損金の繰越控除の規定を受けるためには、下記の3点の要件をすべて満たす必要があります。

①欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していること
②その後の各事業年度について連続して確定申告書(青色申告書でなくても可)を提出していること
③帳簿書類等を保存していること

なお、合併等の組織再編成を行なった場合や他の企業に買収され一定の事由に該当する場合などにおいては、過去から繰り越してきた欠損金について切り捨てられたり、損金算入ができないこととなることがありますのでご注意ください(詳細は別QAにて解説)。

【参考法令等】

法人税法2条十九
法人税法57条

 

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