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Question

欠損金の損金算入される具体的な金額を教えてください。

Answer

中小法人等については、繰越控除前の所得金額100%相当額が損金の額に算入されます。
中小法人等以外については下記の通りです。
なお、中小法人等以外でも一定の要件を満たす場合には100%相当額を損金の額に算入することができます。
①平成27年4月1日以後開始事業年度 繰越控除前の所得金額の65%相当額
②平成29年4月1日以後開始事業年度 繰越控除前の所得金額の50%相当額

 

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