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Question

当社は当期において社長の友人より株式を購入することにより子会社化していたA社を利用して翌期より新規事業を開始することとしております。
A社は数年前より休眠状態にあり、支配前のおいて青色欠損金を5,000,000円有しておりました。
この欠損金は、A社が今後行う事業から生じた利益から控除することはできるのでしょうか。
なお、A社とは子会社化する以前においては資本関係はありません。

Answer

A社が有している欠損金のうち、事業を開始した事業年度前の欠損金については、欠損金の繰越控除の規定の適用はありません。
A社は休眠会社であったことから、当社による支配の直前において事業を行っていない状態であると考えられます。
そのため、その特定支配日から5年以内に事業を開始した時は、欠損等法人に係る「適用事由」に該当することとなります。
今回のケースですと、翌期より新規事業を開始することとしているため、「適用事由」に該当します。
欠損等法人に係る「適用事由」に該当することから、A社が有している欠損金のうち、事業を開始した事業年度前の欠損金については、欠損金の繰越控除の規定の適用はありません。
したがって、A社が有している青色欠損金5,000,000円は、A社が今後行う事業から生じた利益から控除することはできません。

【参考法令等】

法人税法57条の2①

 

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