Question
執行役員は税務上の役員に該当しますか。
Answer
執行役員は代表取締役のもとで業務執行を行いますが、執行役員は会社法に規定されたものでないことから、みなし役員に該当するケースを除き、税務上の役員には該当しません。
会社と執行役員との関係には下記のような様々なケースが存在します。
(1) 会社と雇用契約を締結して使用人としての執行役員の業務を行っているケース
(2) 取締役に就任し兼務を行っているケース
(3) 執行役員としての委任契約を締結して業務を行っているケース
みなし役員に該当するケースとして、下記の2パターンが考えられます。
(1)使用人のうち次の要件をすべて満たす者で、その法人の経営に従事している者に該当する場合
·株主グループの第1から3位までを合計して、所有割合が50%超となる株主グループに属している こと
·その使用人の所属する株主グループの所有割合が10%超であること
·その使用人(配偶者及びこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を含む)の所有割合が5%超であること
(2)法人の使用人以外の者で法人の経営に従事している場合
ここでいう、使用人とは「職制上使用人としての地位のみを有するものに限る」とされております。
使用人とは、基本的には、会社と雇用契約を締結している従業員のことを指すと考えられます。
そのため、上記の「執行役員としての委任契約を締結して業務を行っているケース」において、その執行役員が経営に従事している場合には、みなし役員に該当すると考えられます。
【参考法令等】
法人税法2条十五
法人税法施行令7条