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Question

定期同額給与とは何ですか。

Answer

定期同額給与とは、以下(1)(2)のいずれかに該当するものをいいます。
(1)支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごと、かつ、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額である給与をいいます。
  ただし、下記のいずれかに該当する改定がある場合には、その事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
  ①通常改定
   会計期間開始から3月を経過する日までにされた改定
   ただし、3月経過後になされる改定であっても一定の特別な事情があると認められるものはその月の改定。
  ②臨時改定事由による改定
   役員の職責上の地位の変更や職務内容の重大な変更、その他やむを得ない理由がある場合における改定
  ③業績悪化改定事由による改定
   経営成績が悪化した等これに類する事由による改定(ただし、減額の場合に限る)
(2)継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

なお、ここでいう同額とは、総支給額が同額であるという以外にも、源泉所得税、住民税、社会保険料を控除した手取り額が同額であるケースも、定期同額給与に該当すると認められております。
そのため、手取り額から、グロスアップ計算を行い、総支給額を決定する方法によることも可能となっております。

【参考法令等】

法人税法施行令69条①②

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