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Question

当社の給与の締日は25日の末日払いとなっており毎期26日から期末までに発生した給与についても未払計上することとしています。
ところで、役員報酬に係る部分についても未払計上すれば当期の損金の額に算入することができるのでしょうか?

Answer

ご質問の部分について当期の損金の額に算入することは出来ません。
役員は使用人と異なり雇用契約ではなく委任契約とされます。
委任契約は、通常、その委任事務を履行した後でなければ、報酬を請求することができないとされております。
そのため、役員報酬の請求権は締日まで確定しないこととなり、債務確定要件を満たさないことから当期の損金の額に算入することは出来ません。
なお、使用人分については、1日でも労務の提供を受けた場合には会社は給与を支払う義務があるため、当期の損金の額に算入当期の損金の額に算入することは可能です。

【参考法令等】

法人税法22条③二
民法648条②

 

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