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Question

当期において業績連動給与を支給しようと考えておりますが、その業績連動給与については役員間で計算に用いる指標を変更しようと考えています。
業績連動給与について損金算入される要件として「他の業務執行役員に対して支給する業績連動給与に係る算定方法と同様のものであること」があると理解していますが、この場合、この要件を満たすのでしょうか。

Answer

(1)結論

役員ごとに異なる指標を採用して業績連動給与の計算を行っていたとしても、その役員が行っている職務内容等に応じて、有価証券報告書に記載されている指標のうち、その計算に使用する指標を合理的に決定をしている場合には、ご質問の要件は充足すると考えられます。

(2)内容

業績連動給与とは、非同族会社(または、同族会社のうち、同族会社以外の法人との間に完全支配関係がある法人)が業務執行役員に支給する給与のうち、利益に関する指標を基礎算定される給与をいい、その業績連動給与のうち、一定の損金算入要件を満たす場合には、損金の額に算入されることとなります。
その損金算入要件には、ご理解の通り、「他の業務執行役員に対して支給する業績連動給与に係る算定方法と同様のものであること」というものがございます。
しかし、役員ごとに異なる指標を採用して業績連動給与の計算を行っていたとしても、例えば、営業部門担当役員については営業利益率を指標とし、財務部門担当役員についてはROEを指標とする等、役員の職務の内容等に応じて有価証券報告書に記載されている指標を用いて合理的に定められている場合には、役員ごとに指標が異なることを妨げるものではないと考えられます。
以上のことから、役員ごとに異なる指標を採用して業績連動給与の計算を行っていたとしても、その役員が行っている職務内容等に応じて、有価証券報告書に記載されている指標のうち、その計算に使用する指標を合理的に決定をしている場合には、ご質問の要件は充足すると考えられます。

【参考法令等】

法人税法34条①三

 

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