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概要

法人が役員に対して支給する給与(報酬)は、一定の要件を満たしていなければ損金の額には算入されません。

損金の額に算入される給与として、事前確定届出給与というものがあります。この事前確定届出給与に該当するための要件の一つに税務署に対して一定の届けを行う必要(一部を除く)があります。

今回はこの届出期限についての解説をします。

Question

事前確定届出給与に関する届出の届出期限を教えてください。

Answer

事前確定届出給与に関する届出の届出期限は下記の通りになります。

(1)株主総会及びこれに準ずる決議に基づくもの

  次のうちいずれか早い日
   ①その株主総会等の決議日から1か月を経過する日
   ②職務執行期間開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日※
    ※申告期限の延長承認を受けている場合には、その延長に係る月数に3を加えた月数を経過する日

(2)新たに設立された法人の場合

  その設立の日以後2月を経過する日

(3)臨時改定事由が生じたため新たに事前確定届出給与の届出を提出する場合。

  次のうちいずれか遅い日
   ①(1)に掲げる日
   ②その臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日

(4)臨時改定事由又は業績悪化改定事由が生じたことから、すでに届出を行っている届出の内容を変更する場合

①臨時改定事由によるもの
 その臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日
②業績悪化改定事由によるもの
  その業績悪化改定事由によりその届出の内容の変更を行う決議をした株主総会等の日から1月を経過する日
   なお、その変更前の届出に係る事前確定届出給与の支給日が、上記の1月を経過する日より前に到来する場合には、その支給日の前日までに届出を提出する必要がございます。

【参考法令等】

法人税法施行令69条④

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