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Question

法人税法上、給与として取り扱われる範囲を教えてください。

Answer

通常支給する給与のみだけではなく、賞与及び退職給与を含めて給与として取り扱われます。
また、現物で支給されるもの、経済的な利益の供与等も給与に該当します。

なお、支給を受ける者が役員か使用人かにより税務上の取り扱いが異なります。
特に役員に対して支給する給与については、細心の注意を払わなければ、支給した金額の一部もしくは全額が損金不算入とされることも考えられます。
全額損金不算入となれば、法人税の課税所得の計算上、損金(法人税でいう費用)にならないだけではなく、支給を受ける役員においては所得税を支払う必要があり、双方で税金を課税されるため、非常にもったいないこととなりますのでご注意ください。

なぜ、このような制度が設けられているかというと、法人の役員に対する給与はオーナー企業であればその役員の一存で変更することが可能となっております。
そのため、給与の変更によって利益操作を行うことが可能となることから、この利益操作を制限するために一定の役員給与については損金不算入となる規定が設けられております。

しかし、実際に給与と思っていなかったものについて、税務調査において給与と指摘を受けてしまうケースもございます。
例えば、当初は交際費や会議費として計上していたものについて、実はこの中に個人的支出が含まれていた場合には、役員に対する経済的利益の供与として給与に該当することとなります。
この場合、事前確定届出のない役員賞与は原則として全額損金不算入となることから、その支出金額は損金不算入となり、また、その役員はその給与相当額の所得税及び復興特別所得税を負担する必要があります(源泉徴収漏れであることから、会社がその役員から源泉徴収を行い会社が納税することになると考えられます。)。
税務調査においては、このような支出についても確認を行われることから、普段から個人的支出を経費として計上しないようにしておくのがあるべき姿だと考えられます。

【参考法令等】

法人税法34条

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