Question
役員に対して支給する給与の法人税法上の取扱いを教えてください。
Answer
(1)概要
役員に対して支給する給与については、一定の要件を満たすもののみ損金算入することができます。
具体的には、役員に対して支給される給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの及び使用人兼務役員に対して支給する給与のうち使用人分の給与は除く)のうち、次に掲げるものは損金算入されますが、それ以外のものは損金不算入となります。
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③業績連動給与のうち一定の損金算入要件を満たすもの
ただし、上記3項目のいずれかに該当する場合でも、不相当に高額な金額については損金不算入となります。
また、内国法人が、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与についても損金不算入とされます。
(2)定期同額給与について
定期同額給与とは、支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごと、かつ、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額である給与をいいます。
ただし、会計期間開始から3月を経過する日までにされた改定等の一定の改定がある場合には、その事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるものをいいます。
(3)事前確定届出給与について
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、下記のいずれかを交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しない給与をいいます。
①確定した額の金銭
②確定した数の株式(出資を含む。)
③確定した数新株予約権
④確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式
⑤確定した額の金銭債権に係る特定新株予約権
ただし、事前確定届出給与に該当するには、下記の要件を満たす必要があります。
①定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない場合に限る。)以外の給与(株式又は新株予約権による給与で、将来の役務の提供に係るものを除く。)である場合 → 納税地の所轄税務署長に一定の届出をしていること(届出の提出期限等は別QAにて解説しています。)
②株式を交付する場合 → その株式が適格株式であること。
なお、適格株式とは、株式を交付する法人又はその法人の関係法人が発行した株式で、その株式が市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式である場合の株式をいいます。
③新株予約権を交付する場合 → その新株予約権が適格新株予約権であること。
なお、適格新株予約権とは、新株予約権を交付する法人又はその法人の関係法人が発行した新株予約権で、その新株予約権の行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権をいいます。
なお、関係法人とは、その給与に係る株主総会等の決議日において、その日から特定譲渡制限付株式の譲渡制限が解除される日までの間、その内国法人と他の法人との間にその他の法人による支配関係が継続することが見込まれている場合のその他の法人をいいます。
(4)業績連動給与について
業績連動給与とは、下記の①または②のいずれかに該当するものをいいます。
ただし、金銭以外の資産が交付される場合には、適格株式又は適格新株予約権が交付されるものに限ることとされています。
業績連動給与については、一定の要件を満たす場合のみ損金の額に算入されることとされております。
①その内国法人または内国法人との間に完全支配関係がある法人の利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他業績を示す指標を基礎として支給される金額または交付される数が算定される下記に掲げる給与
(イ)金銭
(ロ)株式
(ハ)新株予約権
②無償で取得され、または消滅する株式または新株予約権の数が役務提供期間以外の事由により変動する下記に掲げる給与
(イ)特定譲渡制限付株式(承継譲渡制限付株式を含む)
(ロ)特定新株予約権(承継新株予約権を含む)
(5)「不相当に高額な金額」について
「不相当に高額な金額」とは下記のようなものを言います。
①給与、賞与
役員報酬における「不相当に高額な金額」は、判断基準が実質基準と形式基準の2つあります。
これら2つの基準により「不相当に高額な金額」の計算を行い、いずれか大きい方の金額が「不相当に高額な金額」となります。
実質基準により計算した「不相当に高額な金額」が100万円、形式基準により計算した「不相当に高額な金額」が30万円である場合には、実質基準により計算した100万円が「不相当に高額な金額」となります。
(イ)実質基準
不相当に高額かどうかは、その役員に対して支給した給与の額が、その使用人の職務の内容、その会社の収益、及び他の役員に対する給与の支給の状況、その会社と同種同規模会社の役員に対する給与の支給状況等に照らして相当かどうかで判断されます。
(ロ)形式基準
株主総会等の決議又は定款の規定により定めている報酬限度額以内の金額
②退職給与
退職給与における「不相当に高額な金額」とは、その役員のその会社の業務に従事した期間、その退職の事情、その会社と同種同規模会社の役員に対する退職給与の支給状況等に照らして相当かどうかにより判断されます。
(6)まとめ
役員給与の損金算入は、利益操作を防ぐ目的で法人税においては厳しく制限されています。
そのため、損金算入されると思っていた給与等についても、税務調査で修正申告を行うこととなる指摘を受けるケースもあります。
特に親族等に支払う給与の金額は、役員又は使用人のいずれに対して支給を行うものについても、税務調査で指摘を受けないように慎重に検討をする必要があると考えられます。
【参考法令等】
法人税法34条
法人税法施行令69条